第1章 名称及び所在地

 第1条 本連盟は、世田谷区ソフトバレーボール連盟と称す。

 第2条 本連盟の事務局は、理事長の指定する所に置く。

第2章 目的

 第3条 本連盟は、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団の加盟団体として、世田谷区の
     ソフトバレーボールを統括し、加盟団体相互の連携・協力を促進してソフトバレー
     ボールの健全な普及発展を図ることを目的とする。

第3章 事業

 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1.ソフトバレーボールに関する各種大会の開催
  2.ソフトバレーボールに関する各種講習会の開催および講師・指導者の派遣
  3.ソフトバレーボール各種大会への選手の選考及び派遣
  4.ソフトバレーボールに関する諸団体・関連事業の連絡・調整
  5.ソフトバレーボールに関する各種調査および研究
  6.ソフトバレーボール関係功労者の表彰

 第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために次のように配慮して事業を行う

  1.登録団体の満足度を高めるサービスを提供する組織として活動する
  2.各種大会・講習会・関連事業の開催に関してIT(情報技術)を活用した情報公開、
    ならびに双方向による情報交換による透明性のある運営を図る
  3.事業運営にマネジメントとマーケティングの発想をもち、社会環境変化に迅速に対応
    できる組織として活動する
  4.事業の目標に対する進行具合のチェック体制ならびに業績に対しての客観的・合理的
    な評価システムを導入するために学識経験者など外部委員の加入を図る
  5.各種大会・講習会においては参加者主導型にて推進しゲームの楽しさだけでなく、
    ゲームを通じて親睦・交流を図り、明るい地域社会さらに好縁社会の形成を目指す

第4章 組織

 第6条 本連盟は、本連盟の趣旨に賛同する団体で組織する。

 第7条 本連盟に加盟を希望する団体は登録規定により加盟することができる。

 第8条 加盟団体は登録費(年間)を納入しなければならない。

第5章 役員

 第9条 本連盟に次の役員を置く。

  1.会長   1名   2.副会長  若干名  3.理事長 1名
  4.副理事長 若干名  5.常任理事 若干名  6.理事  若干名
  7.委員   若干名  8.監事   2名以内

 第10条 本連盟の役員は、次の方法により選出をする。

  1.理事は、加盟団体(チーム)から選出された者及び会長の推薦する学識経験者をもって
    構成する
  2.会長、副会長は、理事会で推薦する
  3.理事長、他役員は、理事会で選出する
  4.監事は、理事会に於いて選出する

 第11条 本連盟の役員の任務は、次のとおりとする

  1.会長は、本連盟を代表して会務を統括する
  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
  3.理事長は、本連盟の会務を掌理する
  4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する
  5.常任理事は、理事会決議に基づき業務を執行する
  6.理事は、理事会を構成し、業務を決議し執行する
  7.委員役員は、委員会決議に基づき業務を執行する
  8.監事は、本連盟の業務及び会計を監査する

 第12条 役員の任期

  1.本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない
  2.役員に欠員が生じたときは、第9条に基づいてこれを補完する。この場合の任期は、
    前任者の残任期間とする

 第13条 本連盟に、名誉職、顧問、参与を置くことができる。

  1.名誉職は、この連盟の功労者で常任理事のうちから理事会の推薦により会長がこれを
    推挙する
  2.顧問は、この連盟の功労者のうちから理事会の推薦により、会長がこれを推挙する
  3.参与は、この連盟の加盟組織団体の会長及び関係者の中から理事会の推薦により会長が
    これを推挙する
  4.名誉職は、特定時効について会長の諮問に応ずる
  5.顧問、参与は、特定事項について会長の諮問に応ずる

第6章 組織および会議

 第14条 本連盟の組織に、総会、理事会、常任理事会と、事業遂行上必要な専門委員会
      (総務委員会、競技委員会、審判委員会、指導普及委員会、他)を置く。

  1.総会    各登録チームの代表者1名によって構成される
          (年1回本会の重要事項を審議、決定または承認する)
  2.理事会   本会の重要事項を審議、運営する
  3.常任理事会 本会の重要事項を審議、運営する
  4.委員会理事長の証人を得て、必要事項を処理遂行する

 第15条 理事会、常任理事会は必要に応じて理事長がこれを招集し、かつ議長となる。
      総会は会長がこれを招集し、総会の推薦を得たものが議長となる。

 第16条 会議は、2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議事は過半数をもって
      決定する。